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「住宅の品質確保の促進に関する法律が、平成11年6月に成立し、平成12年4月1日から施行になりました。 これにより、請負者(売主)は、請け負った(販売した)全ての新築住宅に対して、引渡しから10年間、基礎や柱など骨組み部分と雨漏り防止部分に瑕疵(欠陥)があった場合、無償で補修か損害賠償に応じなければならなくなりました。
このような状況の中、弊社はしっかりとした地盤調査と地盤に見合った基礎を一貫して施工することにより、確実にお客様のご要望にお応えします。
地質調査状況
地盤解析・検討
地盤解析・検討
大切な住宅を支える基礎、その基礎を支える地盤はそれらの設計荷重を十分支持できるものでなければなりません。